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【相続対策より認知症対策】

2025/06/02NEWS / お知らせ / 税務関係

 超高齢化社会の日本は総人口が減少する中、65歳以上人口は3625万人で総人口に占める割合は29.3%と過去最高です。(令和6年9月総務省統計データ) 

 そのうち約5人に1人が認知症を患っていると言われ、2025年には団塊世代が75歳以上となります。

 

   申し上げたいのは「相続対策よりも、認知症対策の方が緊急度が高い」という事です。

 

 認知症の症状があるかの線引きは、医師の診断書、介護施設の介護記録、介護をしていた家族の証言等から総合的に判断されます。

 認知症を発症したら、相続対策はできなくなると考えてください。

(原則:意思能力のない中で行われた法律行為、遺言書を書く、生前贈与をする、所有不動産の売却などは、すべて無効で、法的効力を持ちません。)

 

 例えば不動産の所有者Aさんが認知症になった場合、家族が代わりにその不動産を売却することはできるのでしょうか?

 その物件の所有権はAさんが持っています。

 財産を売却することを決められるのは、所有権を持った人だけです。

 たとえ親族であっても勝手に売却することはできません。

 

          不動産にまつわる法律基礎知識 所有権とは?

 不動産の所有者には、所有権という権利があり、この所有権はさらに2つの権利に分けることができます。

 ①管理権…不動産を修繕、建て替え、売却することを決めることができる権利。

 受益権不動産から得られる家賃、売却代金をもらうことができる権利。

 

 所有権のうち、①管理権だけを信頼できる家族に託すという契約(家族信託)を結ぶことで、親族が物件を売却することが可能となります。

受益権はそのまま所有者Aさんが受けるかたちになります。)

 

 家族信託は、後見制度の良いところだけを抽出した、使い勝手の良い認知症の備えとして

非常に注目されています。

(注意!家族信託をした場合は空き家特例(売却時3000万円控除)の適用ができない場合がございますので、ご留意ください。)

 

<参考資料>

統計からみた我が国の高齢者-総務省統計局-


◆【認知症チェック】 改訂長谷川式簡易知能評価スケール


◆家族信託-法務省-


◆成年後見はやわかり|厚生労働省


◆空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除国土交通省