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【贈与税がかかるもの、かからないもの】

2025/06/23お知らせ / 税務関係

 贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。

 

 金銭等を渡す場合、「年間110万円までなら贈与税はかからない。」と認識されていると思います。

 そこで税金を払わなくて済むように、年間110万円を超えない範囲で贈与をしようとお考えになる方が多いと見受けられます。

 

 では、子供を育てるための「生活費」や「教育費」はどうでしょう?

 

 通常の日常生活を営むのに「通常必要な費用」となるもので「扶養義務者からの治療費や養育費」その他これらに準ずるものを含めた「生活費や教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等の教育費」はそもそも非課税とされています。

 

通常必要な費用とは?

「社会通念上適当と認められる、一般的な常識の範囲」

(金額的明確な基準はありません。)

 

扶養義務者とは誰か?

①配偶者

②直系血族及び兄弟姉妹

③三親等内の親族(おじ・おば・おい・めいなど)で生計を一にする者

 

その他の非課税対象の例

結婚式費用・結婚後に必要な家具や購入するための金銭・出産費用・ベビー用品購入・結婚や出産の祝い金・家賃負担

 

 但し、これらの支払いは都度支払う必要があり、一括して受け取っている場合は課税の対象となります。

 また、贈与税の中にはいくつかの特例があるので一定の要件を満たす場合には活用するのも良いでしょう。

<参考資料>◆贈与税がかかる場合|国税庁


◆財産をもらったとき|国税庁


◆「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について(情報)|国税庁


◆直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁


◆直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁