
【残されるパートナーのためにやっておく相続対策】
2025/08/25お知らせ / 税務関係
配偶者と死別する日がいつかはやってきます。
死別する日までに夫婦で相続に向き合わなければ、どちらかが想像以上の時間と労力を要することになりかねません。
元気なうちに夫婦で相続に向けた準備を考えてみてはいかがでしょうか。
銀行の預金口座や証券口座、生命保険など、相続に向けて財産がいくらあるのかを夫婦で把握しておかないと、面倒な死後の手続きで連れ合いが手を煩わされることになります。
生命保険の名義について
①契約者(保険料を払う人)②被保険者(保険を掛けられる人)③受取人(保険をもらう人)の3つの名義に注意が必要です。
これらの名義変更をしないままでいると、残された妻(夫)が大きな損失を被ることになりかねません。
受取人が誰か・・・
若い頃に加入した保険で、結婚したにもかかわらず、親から配偶者に変更していないケースの場合、本人が亡くなっても親が保険金を受け取ることになり、その親が亡くなっていれば、保険金は本人の兄弟姉妹が受け取ることになります。
また再婚したケースの場合、受取人が前の配偶者のままになっていることもあります。子供のために入った保険であっても、配偶者の老後資金に不安があるのなら、受取人を配偶者に変更することも検討するべきでしょう。
高額な税金を課せられないか、契約内容を念のため確認しましょう。
(保険料の支払いは契約者が支払うこととする場合)
1.契約者:妻 、被保険者:夫 、受取人:妻 のケースの場合
夫が亡くなって、妻が保険金を受け取ったら、妻に「所得税」がかかります。
2.契約者:妻 、被保険者:夫 、受取人:子 のケースの場合
保険金を受け取る際、妻から子にお金をあげたとみなされ、子に「贈与税」がかかります。
その他、死後に銀行口座や自宅の名義変更をする際、生まれてから死ぬまでのすべての戸籍謄本が必要となります。
不動産の相続登記をするケースにおいて、登記簿の住所と住民票の住所が一致しない場合には、手続き上は別人として扱われます。
そのため、同一人物であることを示さなければなりません。
場合によっては相続人全員の同意を得て上申書を提出するなど、残されたパートナーが煩雑な手続きを強いられることになります。
また2024年からの相続登記の義務化により、死後3年以上相続登記を放置した場合、10万円以下の過料を負うことになる可能性があります。
夫婦でそれぞれ保有する不動産の登記簿謄本を取得し、名義や住所を確認し、登記簿上の住所が現住所と異なる場合は、住所変更登記をしておきましょう。
夫婦のいずれか一方が亡くなると、相続や身の回りの整理など多くの難題が現れてきます。期限なども迫られることになり、冷静な判断ができるとは限りません。夫婦がともに健在なうちに、備えをしておきたいものです。
<参考資料>