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【相続税 所有不動産記録証明制度】

2026/04/24お知らせ / 税務関係

 これまで困難を極めていた、不動産の把握が法務局での手続きでわかるようになりました。

 令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられ、法改正以前に発生していた相続についても適用対象となります。

 正当な理由なく放置した場合には10万円以下の過料という罰則が科せられます。

 しかしながら、相続人ですら、先代がどこにどれだけの不動産を所有していたかが把握できていない状況で、すべての相続不動産について登記するようにと言われても手の打ちようがありません。

 そこで導入されたのが、特定の個人や法人が全国の登記簿上に所有者として記録されている不動産をリスト化し、証明書として発行する「所有不動産記録証明制度」(施行日:令和8年2月2日)です。

 同制度を利用できるのは、所有者本人や法人の代表者、または相続人や遺言執行者、そしてこれらの者から正当な委任を受けた代理人に限ります。

 つまり、第三者が勝手に所有不動産の情報を得ることはできない仕組みになっています。

 また、この証明書には所有権の有無は記されるものの、固定資産税評価額等、実際に遺産分割協議や税務申告に必要な情報は記されていないため、依然として自治体への名寄帳の請求を併用する必要があります。

 

 <参考資料>◆法務省:所有不動産記録証明制度について

 

筆者:京都むらさきの総合税理士法人 監査担当 J.O