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労働保険料の年度更新に関して

2012/06/10社会保険関係

平成24年度 労働保険年度更新に関して

■ 申告提出日 平成24年7月10日(火)
■ 保険料納付期限 金融機関納付 第1期 24年 7月 10日
第2期 24年 10月 31日
第3期 25年  1月 1日
口座振替納付 第1期 24年 9月 8日
第2期 24年 11月 14日
第3期 25年  2月 4日

【 労働保険の年度更新とは 】

 事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(徴収法第15条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(徴収法第19条)の手続が必要です。 これが「年度更新」の手続です。
 この年度更新の手続は、本年は6月1日から7月10日までにの間に行うことになります。手続きが遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(労働保険料・一般拠出金の10%)を課すことがあります。
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位とし、その間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

 労働保険対象者の範囲    PDFファイル参照
 労働保険対象賃金の範囲   PDFファイル参照

 郵送されてくる申告書にも印刷されていますが、当保険年度と前保険年度では雇用保険料率が変更になっています。
 例年の様に確定保険料と概算保険料が同じ額にはなりませんのでご注意ください。

【 雇用保険料率 】

一般の事業 前保険年度  15.50/1000 当保険年度  13.50/1000
農林水産、清酒製造の事業 前保険年度  17.50/1000 当保険年度  15.50/1000
建設の事業 前保険年度  18.50/1000 当保険年度  16.50/1000

【 労働保険保険料率 】

   事業の種類により分類されています。
      PDFファイル参照