小規模企業共済に関して
2013/01/10社会保険関係
小規模企業共済に関して
【 制度の紹介 】
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営社を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
■ 共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
■ 事業資金等の貸付制度が利用できます。
(担保・保証人は不要)自信、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。
■ 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。
受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。
■ 掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。
【 制度の現況 】
昭和40年に発足した本制度は、経営者の方が退職後の生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備する手段として、これまで多くの皆さまにご利用いただいています。
平成23年3月末現在で約157万件の在籍件数となっています
【 加入資格 】
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。
【 掛金について 】
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
【 共済金(解約手当金)について 】
個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。
【 契約者貸付制度について 】
共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
【 掛金納付月数の通算 】
共済金等の請求事由が生じても、一定の条件を満たせば、共済金等を請求せずにこれまでの共済契約を継続することができます。共済契約者自身が継続する同一人通算と、配偶者または子が引き継ぐ承継通算があります。
参考資料:「小規模企業共済制度 パンフレット」 ダウンロードはこちら