中小企業倒産防止共済に関して
2013/01/10社会保険関係
中小企業倒産防止共済に関して
【 制度の紹介 】
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
■ 最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます。
■ 共済金の貸付は無担保・無保証人です。
■ 掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
■ 一時貸付金制度も利用できます。
【 制度の現況 】
昭和53年に発足した本制度は、取引先事業者の倒産に直面した際の迅速な資金調達の手段として、これまで多くの皆さまにご利用いただいています。
【 加入資格 】
1年以上継続して事業を行っている中小企業者で条件に該当する方です。
【 掛金につてい 】
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
【 共済金について 】
加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
【 一時貸付金について 】
取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
【 解約手当金について 】
共済契約者は任意に解約することができます。また、12ヶ月以上の掛金を払い込んだ方には解約手当金が支払われます。
【 承継について 】
個人事業の相続や法人(会社など)の合併や事業の全部譲渡などが発生したときに、一定の要件を満たしていれば、事業を引き継ぐ相手に共済契約者の地位も引き継ぐことができます。
参考資料:「経営セーフティ共済 パンフレット」 ダウンロードはこちら