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年金の支給停止分は後から受け取れない!

2017/11/13社会保険関係

多くの経営者は、報酬額との調整によって年金が減額される制度により、65歳までの特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります。この支給停止分について、「65歳以降もしくは退任後、さかのぼってもらえる」、または「年金額に上積みしてもらえる」と見込んでいる人がいますが、後からさかのぼってもらうことはできませんし、年金額が増えることは絶対にありません。支給停止とならないように、退任、報酬引き下げ、報酬設定の変更を検討する必要があります。