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労働保険の年度更新と健康保険・厚生年金の算定基礎届

2018/06/18社会保険関係

労働保険の年度更新 労働保険では、保険年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算することになっています。 前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが「年度更新」の手続きです。  事業主はこの年度更新の手続きを毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。  保険料の算定においては、労災保険は、全労働者に支払った賃金総額にその事業ごとの保険料率を乗じて算定しますが、雇用保険料の算定については、保険年度の初日において64歳以上の者や雇用保険の適用除外の者に支払った賃金がある場合には控除する必要があるため、適正に把握しておく必要があります。 健康保険・厚生年金の算定基礎届 事業主は毎年7月1日現在で使用している全被保険者の4月~6月の報酬月額を「算定基礎届」により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、各被保険者の標準報酬月額を改定します。これを定時決定といいます。改定された標準報酬月額は、9月分から翌年8月分までの各月の保険料に適用されます。  算定基礎届は7月10日までに日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)に提出しなければなりません。