算定基礎
2019/05/07社会保険関係
給料明細を見てみると、様々な控除がされていることがわかります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入する一般的な中小企業の場合、額面の約15%が社会保険料として徴収されます。
それでは、徴収される金額はどのように決まるのでしょうか。
この金額は4月~6月のお給料(通勤手当などを含む)の平均によって決定されます。毎年7月10日までに提出された「算定基礎届」により決定され、その金額は9月分の社会保険料から適用され、基本的に1年間は変動しません。
つまり、4月~6月に残業をたくさんした場合などは9月分以降の社会保険料負担が増加する可能性があります。
社会保険料は従業員と会社が折半するため、従業員の社会保険料があがると会社の負担も大きくなります。
4月~6月が繁忙期でない会社の場合は従業員の残業を減らすように管理をしたり、昇給を7月以降にすることなどで、社会保険料の負担を軽減することが可能です。
しかし、厚生年金については現役時代の負担によって将来受け取る年金の額が変わってきますので、増額は従業員の方にとってはマイナス要素ばかりではありませんので留意が必要です。
支給額などの金額に目がいきがちですが、それに伴って変動する社会保険の負担についても考慮することが会社を経営していくうえでも重要な事項の一つです。