算定基礎届・労働保険年度更新
2021/06/21NEWS / 社会保険関係
ひとくくりに社会保険とは国民の生活を保障することを目的としていますが、給与面では狭義の社会保険と労働保険に分けられます。さらに社会保険は主に健康保険と厚生年金保険に、労働保険は雇用保険と労災保険に細分されます。
これらの保険料手続きにおいて、社会保険料の1年間の金額を決定する手続き(算定基礎届)と、労働保険料を申告納付する手続き(年度更新)がそれぞれ年に一度ありますが、今年は令和3年6月1日(火)~7月12日(月)の期間に行うこととなっています。
算定基礎届によりその年の4月、5月、6月の通勤手当を含む支給額の平均額を計算することで、毎月の保険料の金額が(標準報酬月額に基づき)決定します。例年9月分より変更され支給額の大幅な変動がない限りこの算定額を負担します。
労働保険料は4月から翌年3月までを一期間とし、賃金総額(通勤手当を含む)に保険料率をかけて当年度の概算額と前年度の確定額を計算します。労災保険と雇用保険では対象者が異なるため注意が必要です。
また、法令の改正により令和3年から影響がある項目として次のものがあります。
総括表の廃止
事務手続きの利便性向上を図る目的から、令和3年4月から健康保険・厚生年金保険の算定基礎届について総括表が廃止されました。
押印の廃止
行政手続きの簡素化やデジタル化が進み、社会保険の分野においても書面ではなくオンライン申請の普及を目的に届出の押印・署名が不要となりました。社会保険については令和2年12月から、労働保険については令和3年3月から押印が廃止されました。
特定の法人については電子申請の義務化が既に始まっています。電子申請には利用準備が必要になりますが、窓口に出向く必要がなく決定通知書の発行等の手続きが早いといったメリットがあります。