雇用保険料率の変更
2022/09/26NEWS / 社会保険関係
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)の雇用保険料率は、2段階で引き上げられます。令和4年4月から事業主負担の保険料率が、そして令和4年10月から、労働者負担・事業主負担ともにもう一段階保険料率が上がります。
改正の背景として、コロナ禍での雇用調整助成金のための財源確保等があげられています。年度の途中で保険料率が変更されるというイレギュラーな改正になりますので、注意が必要です。
そもそも雇用保険料率は、事業の種類に応じて料率が異なります。①一般の事業、②農林水産・清酒製造の事業、③建設の事業の3種類となります。今回の改正では、以下のような料率になります。
雇用保険料率はその月の給与分からの変更となります。給与締め日が属する月がその月の給与となりますので、10月分は、10月1日以降に締め日を迎える最初の給与計算期間から料率が変更されます。
また、給与に関係する10月からの変更としては、最低賃金の変更があります。京都府は、968円と前年の937円より31円の上昇となりますので、給与計算時はご留意ください。
参考:令和4年度雇用保険料率のご案内、https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf (2022/9/22)