法人税率の引き下げと復興特別法人税に関して
2012/04/01税務関係
平成24年4月1日より適用が始まるもの その①
法人税率の引き下げと復興特別法人税
平成24年4月1日以後開始する事業年度より適用される法人税率が30%から25.5%(中小企業の年800万円以下の所得金額については18%から15%)に引き下げられます。
また、24年4月1日以後開始する事業年度から3期間はその事業年度の基準法人税額の10%の復興特別法人税が課されます。なお、復興特別法人税の申告書が国税庁のホームページにて公開されていますので、その申告書により申告を行うことになります。
どちらも3月決算法人の現在進行中の事業年度より適用となります。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。