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欠損金の損金算入の改正と貸倒引当金制度の廃止に関して

2012/04/01税務関係

平成2441日より適用が始まるもの その②

欠損金の損金算入の改正と貸倒引当金制度の廃止

 平成24年4月1日以後開始する事業年度については、繰越欠損金の損金算入額が80%に制限されます(ただし中小企業等は除かれます。)。この改正に伴い欠損金の繰越期間が7年間から9年間に延長されました。繰越期間が9年に延長されるのは平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用されますのでご注意下さい。

 また平成24年4月1日以後開始する事業年度からは、中小企業等・銀行・保険会社以外の法人は貸倒引当金の損金算入制度は廃止されることとなりました。ただし一定期間経過措置が設けられています。

 どちらの改正も中小企業等については従来通りですが、資本金5億円以上の法人の完全子法人等には改正の影響が生じますのでご注意下さい。

 

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

平成23年12月税制改正・法人税