寄附金損金算入限度額縮小と減価償却定率法の償却率の改定に関して
2012/04/01税務関係
平成24年4月1日より適用が始まるもの その③
寄附金損金算入限度額縮小と減価償却定率法の償却率の改定
平成24年4月1日以後開始する事業年度の寄附金については一般寄附金の損金算入限度額が縮小されます。ただし、一般寄附金の区分で縮小された損金算入限度額は特定寄付金の区分の損金算入限度額に上積みされ特定寄付金の区分の損金算入限度額は拡大となります。
また、平成24年4月1日以後取得する定率法の減価償却資産の償却率が定額法償却率の250%から200%に改定されます。ただし、事業年度の中途に平成24年4月1日が含まれる場合には従来通りの250%による計算をすることができる経過措置が設けられていますので注意が必要です。
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。