復興特別法人税に係る加算税の取扱いに関して
2012/06/25税務関係
復興特別法人税に係る加算税の取扱いに関して
復興特別法人税申告書は、課税標準の法人税額が0円のときには申告を要しません。しかし、税務調査等で法人税額が生じた場合には当然復興特別法人税申告書の提出も必要となります。この場合において加算税の取扱いは、当初の申告において復興特別法人税申告書を提出しているときは過少申告加算税(10%)の対象に、また、当初の申告において提出していないときは無申告加算税(15%)の対象となります。法人税額が0円であっても、復興特別法人税申告は提出しておくほうがよいでしょう。(なお、法人が負担した復興特別所得税の還付を受ける場合には、必ず復興特別法人税申告書の提出は必要となります。)
参考資料 国税庁HP: 「復興特別法人税に係る加算税の取扱いについて」(事務運営指針)の制定のついて