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平成24年分以後の生命保険料控除に関して

2012/11/01税務関係

平成24年分以後の生命保険料控除

 平成22年度改正において生命保険料控除が改正されその適用が平成24年分からとなっています。改正の内容は、従前の一般生命保険と個人年金保険に介護医療保険が加えられそれぞれの控除上限額4万円、最大で合計12万円の控除となっています。なお、この改正が適用されるのは平成24年1月1日以後契約締結分(以下「新契約」)からとなりますので、平成23年12月31日以前契約締結分(以下「旧契約」)の一般生命保険と個人年金保険については従前通り、それぞれ控除限度額5万円となります。新契約と旧契約の両方について生命保険料控除を受ける場合には、新契約は新規定により旧契約は旧規定により計算した金額の合計額(控除限度額は一般生命保険、個人年金保険それぞれ4万円)が生命保険料控除の金額となります。

<控除額計算式>

補足資料