京都むらさきの総合税理士法人

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1月、2月決算法人の方へ

2013/02/04税務関係

 平成25年以降復興特別所得税が課されることとなり、源泉徴収義務者の方々は大変煩雑な業務を強いられているのではないでしょうか。
 また法人が支払を受ける利子、配当等についても復興特別所得税が源泉徴収されていますが、平成25年1月期、2月期の法人には復興特別法人税の申告納税義務がないため平成25年1月、2月に課された復興特別所得税をどのように精算するのか疑問が生じます。
 このような場合には、申告納税義務はありませんが復興特別法人税申告書を提出することにより課された復興特別所得税の還付を受けることが可能です。なお、源泉徴収された復興特別所得税については利子、配当等の支払いを受けた法人側で計算して区分処理しなければなりませんのでご注意下さい。