印紙税の軽減措置の延長及び拡充
2013/04/02税務関係
平成25年税制改正が3月29日に成立し所得税、法人税、相続税など大きく改正されました。増税になるもの減税になるもの様々ありますが、印紙税は減税となりました。平成25年3月31日までの期限で適用されていた「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置が平成26年3月31日まで延長され、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの期間に作成される契約書については軽減額がさらに拡充される(減税となる)取扱いとなります。
また、平成26年4月1日以後に作成される領収書等の非課税金額については、現行3万円未満から5万円未満へと非課税範囲が拡大されました。
詳しくは国税庁のパンフレットをご参照下さい。