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有価証券税制に関する税制改正

2013/05/09税務関係

 上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率及び上場株式等の配当等に係る軽減税率が平成25年12月31日で廃止され平成26年1月1日以降は現行の10%(所得税7%、住民税3%)から20%(所得税15%、住民税5%)に増税となります。

 この増税に伴い平成26年1月1日以降、上場株式等に係る非課税口座(いわゆる「日本版ISA」、通称NISA(ニーサ))の適用が開始されます。非課税口座内における年間投資額は100万円までで当該投資に係る配当及び譲渡益は非課税とされます。なお当初の法案では非課税期間が10年、口座開設期間が3年であったところが、今回の改正において非課税期間5年、口座開設期間が10年と制度の拡充が図られました。

 また平成28年1月1日以降は、これまで課税関係の生じなかった公社債等についても課税対象とされ、20%(所得税15%、住民税5%)の税率で課税されます。なお、このタイミングで有価証券の区分を上場株式等と一般株式等という区分に分けそれぞれで課税を行うため、現在可能である上場株式と非上場株式の損益通算が行えないこととなります。

 適用開始までに有価証券の含み損益の精算も検討する必要がありそうです。

 

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし」