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台風等による大雨で損害を受けられたとき

2013/09/17税務関係

 今回の台風18号による大雨で京都、滋賀、福井の各地においても多くの被害が報告されています。被害を受けられた方々に心よりお見舞申し上げます。

 被害を受けられたときにまず行っていただきたいのが、被害状況の記録です。デジタルカメラ、スマートフォン等で写真をとり浸水状況等も記録して下さい。そしてすみやかにお近くの区役所、市役所、町役場などで「り災証明書」の申請を行って下さい。これらにより証明された被害状況に基づき保険金額の算定や地方公共団体の補助金の支給が行われます。

 保険金や補助金等で補えない部分の金額は、確定申告を行うことにより雑損控除の適用または、災害減免法による所得税額の減免の適用を受けることができます。

 申告手続きに関しては国税庁のHPにて紹介されていますので、ご参考下さい。

  

災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

災害減免法による所得税の軽減免除