マイナンバー制度が利用開始されます。
2015/09/02税務関係
マイナンバー制度利用開始
来年1月からのマイナンバー制度の利用開始に向けて、10月から国内に住民票のある人すべてに個人番号の通知が、また株式会社など全法人に法人番号が通知されることになっています。
10月5日時点で住民登録している人それぞれに12桁の番号が指定され、市区町村が住民票の住所地に「通知カード」を簡易書留で郵送し、通知されます。 この通知後、すべての企業は従業員やその扶養家族から番号を取得し、源泉徴収票などの税務関係書類や社会保障関係の届出等に記載して税務署や年金機構などに提出しなければなりません。 個人番号は法律で認められた目的以外に利用することはできないので、取得に当たっては、利用目的を特定し、一定規模以上の事業者は従業員等に対して利用目的を通知する必要があります。誤った番号の取得や他人による成りすましを防ぐため、書類による番号の確認と免許証等による身元確認を行うなど、本人確認を行う義務も企業に課されます。また、番号の取扱方針や取扱規定を策定し、番号を含む個人情報(特定個人情報)の漏えい対策として安全管理措置を講じるなど、社内体制を整備しなくてはなりません。
特定個人情報が漏えいすれば、対外的な信用の低下や損害賠償請求を起こされる可能性も否定できません。不正な漏えいだと、刑事罰の適用対象にもなり得ます。行政手続きに直結する制度変更ですので、利用が始まってからよくわからないという訳にはいきません。各社、対応の十分な検討が必要でしょう。
[法成立からの基本的な流れ]
平成24年 5月24日 |
マイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律)成立 |
平成27年10月 |
個人番号および法人番号が通知 |
平成28年 1月 1日 |
番号法の一部実施(労働保険や税務など) |
平成29年 1月 1日 |
番号法の全面適用(健康保険、厚生年金など) |
平成30年 1月 1日 |
更なる適用拡大の可能性あり 番号法施行後の1年をめどとして、委員会の権限拡大等の検討を行い、法施行後3年目に個人番号の利用範囲拡大について検討の予定 |