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住民税 特別徴収税額の決定通知書の管理について

2017/06/16税務関係

 平成29年度分以降、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)には、個人番号(マイナンバー)が記載されています。(未対応の自治体もあります。)

 したがいまして、個人情報保護法等により、個人番号の取扱について、漏えい防止などの必要な安全管理措置を講ずる必要がありますのでご留意ください。