納めすぎの相続税等の還付を受けられる!?
2017/08/17税務関係
歩道状空地は私道として評価減できるか?
~最高裁判決を踏まえた「歩道状空地」の取扱い~
大規模なマンションやアパートを建築する際に、マンションなどの敷地でありながら、道路に接する宅地の一部を誰もが自由に通行できるように整備した宅地を「歩道状空地」と言います。
歩道状空地は、個人の所有する土地ですが、一般の人が自由に通行できることから実質的には「私道」であると考えられます。
さて、この私道の用に供されている宅地について、国税庁の財産評価基本通達では、特定の者が利用している場合には、自用地の価額の30%で評価、不特定多数の者が通行の用に利用されているときは、その価額は評価しないこととされています。
しかしながら、これまでの課税実務においては、私道としての評価がされていない事例もありました。
今回、私道評価の解釈をめぐり最高裁まで争った事例の判決を踏まえ、国税庁から「歩道状空地」についての取扱いが公表され一定の要件を満たした歩道状空地は、私道として評価減できることとなりました。すでに申告済みのケースにおいても、法定申告期限等から5年以内(贈与税の場合は6年)を経過していなければ相続税等の更正の請求により納めた税金の還付を受けることができます。