年末調整、昨年と変わった点 ①
2017/12/01税務関係
今年も年末調整を行う時期になりました。年末調整とは、会社や事業主から給与の支払を受ける人について、その年の確定した給与総額に対して年税額を算出し、月々の徴収した税額との過不足を精算する手続きのことをいいます。
本年の年末調整においての変更点は、給与収入が1,000万円超(変更前は1,200万円超)の場合には、給与所得控除額の上限が220万円(変更前は230万円)に改正されていることです。
3年連続の給与所得控除額改正の最終年となります。