消費税課税事業者を選択して還付金を受け取る?
2017/12/04税務関係
消費税の対象となる課税売上が年間1千万円以下の事業者は、消費税を納める必要のない「免税事業者」となります。免税事業者は消費税分を受け取っても納税義務はありません。一方で、大規模な設備投資や建物購入をする予定が来年にあるなら、課税事業者となることを選択しておくことで、支払った消費税の一部を還付金として受け取ることができます。課税事業者となる「消費税課税事業者選択届出書」を提出(3年間は課税事業者となります。)するかどうか、設備投資の計画なども含めて、来年以降の経営戦略を立てましょう。