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年末調整、昨年と変わった点 ②

2017/12/06税務関係

平成30年以後の所得税における配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴い、この年末調整の際に提出してもらう「平成30年分の給与所得者扶養控除等(異動)申告書」の様式が変更されています。「源泉控除対象配偶者」のみを記載することになっており、従来と記載する対象者が変わっているので、従業員への周知が必要で注意すべき点です。  ちなみに、源泉控除対象配偶者とは、年間給与収入1,120万円以下のサラリーマンでかつ扶養家族である配偶者の年間給与年収が150万円以下の人をいいます。