京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

子や孫へ資金を一括贈与!!

2017/12/21税務関係

元気なうちに財産を親族へ渡してあげたい。

そんな思いに答える特例制度があります。

直系尊属である父母や祖父母などから子や孫などに対して、教育又は結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与することにつき、贈与税が非課税となる制度です。

非課税限度額は教育資金の場合、受贈者(もらう側)1人につき1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)、結婚・子育て資金の場合1,000万円(うち、結婚に関して支払う金銭は300万円)となります。

尚、この制度、毎年コツコツとおこなう暦年贈与との併用も可能です。