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平成30年税制改正まとめ 所得税編

2018/02/28税務関係

平成29年12月22日に平成30年の税制大綱が閣議決定されました。 その中で、所得税についてはこれまで触れられることの無かった基礎控除に改正が生じることとなったため、大きな注目を集めています。 まず、これまで一律38万円であった誰でも受けることのできる基礎控除は10万円増えて48万円となります。しかしながら、所得が2,400万円を越えると32万円に減少し、2,500万円を超えると控除額が0となるため、所得が高い人は増税となります。 また、給与所得控除は逆に一律10万円引き下げられます。そのため基礎控除の増額と合わせると、ほとんどの給与所得者は現在と比べて控除額に影響は出ず、増税にも減税にもなりません。ただし、収入の基準と控除額の上限が引き下げられたために給与収入が850万円を超える人は増税となるのに対し、自営業者は基礎控除の影響を受けるため減税になります。 しかし給与収入が850万円を超える人であっても、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の子どもや特別障害者である扶養親族がいる人については負担増が生じないようにする「所得金額調整控除」という控除が新しく創設され、適用を受けられるようにすることで増税とならないように配慮されるようです。 上記は激変緩和措置として、平成32年分以後の所得税について適用されることになります。 今年度からは配偶者控除も見直されています。自身の控除額などについて詳しく知りたい方はお気軽にご相談下さい。