新年度における扶養家族の異動
2018/04/02税務関係
4月になりまして進級、進学、就職と新生活に入りあわただしくなっている方もおられることでしょう。
その中でも特に気をつけたいのは、お子さんが就職されるなどして親の扶養を外れる場合です。
昨年12月に提出した「扶養控除申告書」に就職されたお子さんを記載していた場合には、毎月のお給料から徴収される源泉所得税はそのお子さんの分を考慮された金額となっています。
もしそのままの状態で今年の年末調整を迎えた場合には、徴収不足ということで年末調整時に不足額を一度に徴収されてしまう可能性があります。
そのため扶養家族に異動があった場合には、その都度会社に届け出ることが必要です。
また、社会保険に関しても就職先の会社で加入することとなりますので、就職されるお子さんがおられる方は会社へ社会保険の扶養の変更を申請して、手続きをしてもらうことが必要です。