分掌変更に伴い同族会社が役員に支給した金員が、法人税法上の損金算入できる退職給与に該当するか否かを巡り、役員が実質的に退職したと同様の事情にあるとは認められないため、退職給与ではなく損金不算入の役員給与に該当すると判断された裁決事例から学ぶ注意点をまとめてみました。
分掌変更とは・・・
常勤役員が非常勤役員になったり取締役が監査役になったりした場合、あるいは社長から会長、会長から相談役など、職務上、身分を変えて引き続き在職することを言います。
<退職したと同様の事情はないと判断するポイント>
■事業に関する重要な意思決定及びその執行の一部を行っている。
■営業面において相応の役割を果たしている。
■金融機関との折衝の場面で一定の役割を果たしている。
■代表取締役の選定及び役員給与の変更、事業用資産の購入の決定など、事業及び人事に関する重要な決定事項に関与している。
■経理面において、経費の支出状況を監視している。
=裁決による判断によれば=
分掌変更後、形式的に報酬が激減したという事実があったとしても、実質的に退職したと同様の事情にない場合(上記内容)には、その支給した臨時的な給与を退職給与として損金算入できないこととなります。
よって、同族会社が代表取締役の分掌変更をするには、財務面、営業面、人事面及び生産面における十分な引継ぎ準備期間が必要ではないかと考えます。
<参考リンク>
■国税不服審判所裁決事例
平成29年7月14日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/108/08/index.html