

葵祭~お祭りの協賛金の取り扱い~
2018/05/15税務関係
ところで、企業が地域の貢献のために、神社のお祭りや行事の協賛金を支払う場合があります。この場合の経理処理は主に、広告宣伝費に当たる場合と、寄付金に当たる場合に分けられます。
企業名の提灯掲示や、パンフレット等への記載など広告表示がある場合で、その金額が社会通念上適正なら、広告が行われた期に広告費として全額損金計上ができます。しかし、その支出に広告としての要素が無かったり、不相当に高額であったりする場合は、寄付金として限度額計算をおこなった上で、税務上の所得加算をおこなわなければなりませんのでご留意下さい。