6月から給与所得者の方は住民税の金額が変更になります。
2018/06/11税務関係
住民税(じゅうみんぜい)とは、日本の税金のうち、
道府県民税と市町村民税を合わせたものです。
税額は前年の所得に対して決まります。
通常、納期は6月・8月・10月・1月の4期ですが、
給与所得者の場合毎月12回に分けて納付します。
事業主が個人に代わり、
給料から天引きして納付する特別徴収という方法です。
特別徴収される住民税は通常、毎年6月に変更し、
7月から毎月均等割りとなっています。
事業主の方はお給料を計算する際に、
特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を見て、
確認するようにしましょう。
個人の方は医療費控除やふるさと納税等をされた場合は特に、
特別徴収税額の決定通知書を確認されてはいかがでしょうか。