国土交通省が毎年1月1日時点の価格を定め、3月に発表する土地1㎡あたりの価格のことを「公示地価」といいます。
土地の取引価格の目安となるほか、公共事業用地を買収するときの取得価格算定の基準にも利用されます。算定の方法は、不動産鑑定士が現地調査を行い、近隣の土地売買例や賃貸収入などを基に調整を加えて国土交通省の土地鑑定委員会が最終的に決定します。
土地の価格には公示地価以外にも・・・
相続税評価の基準となる「相続税路線価」(公示地価の約80%程度)
固定資産税のベースとなる「固定資産税路線価」(公示地価の約70%程度)
都道府県が発表する「基準地価」(毎年7月1日時点の地価・9月発表で公示区域外の地価の重要指標)
実際に売買されるときの「実勢価格」
全ての地価のベースが公示地価です。
「土地」は売買をするときもあれば、所有すれば税金もかかるものです。
実際に売買する価格、税金の評価を決める価格と分けているため
ひとつの土地に五つの値段があるというわけです。
「一物五価」と呼ばれています。
<参考リンク>
■国土交通省 平成29年都道府県地価調査
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000046.html