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―相続について考える―「次の相続を見据えた遺産分割」

2018/09/24税務関係

遺産分割によって相続財産を受け取った配偶者は、1億6千万円か法定相続分のどちらか多い方の額を財産額から差し引ける相続税の配偶者控除が利用できます。(配偶者の税額軽減)
そのため遺産分割時には、この配偶者控除を最大限に活用するために、配偶者の取得分を最も多くするケースが散見されます。また配偶者の今後の生活を考えた場合、安心な分割方法とも言えるでしょう。(一次相続)

しかし、配偶者が受け継いだ財産が多すぎると・・・
もともと財産をもつ配偶者の場合、将来的にその配偶者が死亡して子への相続が発生した時(二次相続)に、子が負担する相続税額が増えることになります。
この際、基礎控除における法定相続人の数は一人減り、前述しました配偶者控除は適用できないことに留意してください。

結果的に税負担が飛躍的に増大することもあり得ます。

もし最初から二次相続を見据え、一次相続での配偶者の取り分を抑えておけば、トータルの税負担を減らすことができます。

遺産分割は必ずしも税負担のみで考える問題ではありません。
相続人のその後のライフプランと税負担を総合的に検討して遺産分割することをお勧めします。