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―相続について考える―「生前贈与」

2018/10/24税務関係

相続税の節税対策の1つに贈与税の基礎控除を利用した「生前贈与」があります。
生前に親の世代から子供世代、また孫の世代へ財産を移転し、相続財産を減らすことで相続税を少なくできます。

贈与税の基礎控除は暦年1年間で110万円

1年間に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。 例えば、毎年100万円を10年にわたって贈与した場合、1,000万円を無税で移転できるというわけです。 しかし、無税にこだわって110万円以下の少額な贈与の繰り返しでは相続財産を減少させる効果は限定的です。反対に高額すぎる贈与は、相続税の負担は減らせますが、贈与税は高くなりすぎる場合も考えられます。 効果的な生前贈与のポイントは適切な額を長期的に繰り返し贈与することが望ましいと言えます。

注) 1. 10年間にわたり毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間であらかじめ約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利の贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。(連年贈与)
2. 贈与後3年以内に相続が発生した場合は、その3年間の贈与分に対しては相続財産として課税
されます。

そのほか、長期間での贈与ではなく、一度に財産を移転したい場合の制度には、以下の非課税制度や特別控除額があります。
 ①住宅資金贈与(非課税枠 省エネ等住宅1,200万円、左記以外の住宅700万円)
 ②結婚・子育て資金の一括贈与(非課税枠1,000万円でうち結婚資金費用300万円)
 ③教育資金の一括贈与(非課税枠1,500万円でうち学校等以外500万円)
 ④相続時精算課税(特別控除額2,500万円)

上記、①と④は組み合わせて適用することも可能です。
また、贈与者が死亡した時の注意点として③は何の課税も発生しないのに対し、②は贈与者死亡時の残額が相続財産に加算され、相続税の税金対象となります。ただし、孫等への遺贈に係る相続税額の2割加算の対象にはなりません。
④は相続財産が相続税の基礎控除以下の人には、大変メリットがあります。

なお、上記で述べた内容には、適用を受けるための条件等ございますので、詳しくは税理士等にご相談ください。

<参考リンク> ■国税庁HP 贈与と税金 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo301.htm ■国税庁HP 相続時精算課税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo305.htm