―相続について考える―「死因贈与」
2018/10/31税務関係
日常生活において身体に支障をきたす病気があり、やむなく生活支援を受けて日々暮らしている方々はたくさんいらっしゃると思います。
特に高齢者の方々はご子息と遠く離れて暮らしていて、不自由な生活を送っておられる方は少なくないのではないでしょうか。
生活支援をしてくれている団体や個人の方に、死亡後に財産を寄付したい。
そんな思いに答える贈与があります。
【死因贈与契約】
贈与する人の「死後に財産を贈与する」という意思表示に、贈与を受ける人が合意する契約で、贈与する人の死亡を条件に贈与契約の効力が生じるというものです。
【負担付死因贈与契約】
贈与をする方が、贈与を受ける方と、何らかの義務・負担をしてもらう約束をするというものです。
贈与を受けた方は、贈与した方がお亡くなりになるまで、その義務・負担を全うし、贈与をした方が利益を受けることになります。
例えば、不動産を贈与するので、同居して面倒を見て欲しいなどです。
死因贈与は財産を渡す人と受け取る人の双方が同意しているので、遺言を使う場合と異なり受け取り拒否はされないメリットがあり、受け取る側からすれば生前に何をもらうのか知ることができ、財産をもらう人の権利が守られています。
死因贈与は双方の意思表示で成立する贈与契約ですので、原則的に放棄することができません。
また、不動産取得税や登録免許税の負担も増えるので、よく検討してから実行に移しましょう。
なお、相続税の申告期限までに国や地方自治体、特定公益法人に財産を寄付すると、その財産は相続税の課税対象財産から外れ、課税されません。
<参考リンク>
■負担付死因贈与契約書サンプル
https://www.daylight-law.jp/img/D2%e3%80%80負担付贈与契約書.pdf