京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

―相続について考える―「納税期限に相続税申告できない!」

2018/11/19税務関係

Q遺産の分割協議がまとまらず相続税の申告期限までの申告・納税が間に合わない時はどうすれば良いのでしょうか? 相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内です。 たとえ相続財産が分割されてなくても期限は変わりません。 相続税の申告書の提出が遅れ、それに伴い納税も期限内にできなかった人は、申告しなかったことに対する「無申告加算税」と、納付が遅れたことに対する「延滞税」を納めることになります。 これらの追徴課税を免れるには、財産を受け取る前でも仮の財産額を計算して申告しましょう。    仮の財産額とは、各相続人が民法に規定する相続分に従って財産を取得したと仮定して計算したものです。(未分割申告) *財産評価ができず、申告が間に合わない場合には、一旦多めに財産を見積もり申告(概算申告) 相続財産の分割で実際に受け取った額と仮の財産額に差額が生じる時は、実際に受け取った財産に基づいて修正申告もしくは更正の請求をしましょう。 なお、宅地の評価額を最大8割下げる「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」などは、未分割の段階では適用できませんが、相続税の申告書(未分割申告)または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、適用可能となります。 <参考リンク> ■国税庁HP 相続財産が分割されていないときの申告 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm