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法定調書の提出期限が近づいてきました

2019/01/21税務関係

1月の末に法定調書の提出期限がやってきます。 法定調書とは、給与や報酬等を支払った際にその内容について所定の調書を作成し、所轄税務署長に提出するよう義務づけているものを総称しています。 源泉徴収の対象とされていない不動産の譲受けの対価等も提出が必要となるため注意しなければなりません。 その法定調書の種類ごとに延べ人数と支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載し、そのうち税務署へ提出する分の合計を記載した法定調書合計表も併せて提出しなければなりません。 平成30年分の法定調書の提出から適用される主な改正事項としては配偶者(特別)控除があります。 配偶者控除については合計所得金額が1千万円を超える受給者については、適用ができないこととされました。 配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、その控除額についても改正されています。 また、提出する際の注意点としてはマイナンバーの取扱があります。 法定調書を提出する場合にマイナンバーを記載するのは税務署へ提出する分だけであり、本人への交付用の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないということを注意しなければなりません。 どのような支払が法定調書に該当するのかを確認し、漏れなく正しく提出できるよう確認して提出することが必要となります。