仮想通貨
2019/01/28税務関係
インターネットの急激な発展とともに数年前から日本でも話題となっている仮想通貨。
新語・流行語大賞にもノミネートされ、億単位の利益を出した人を指す「億り人」なる言葉まで生まれました。
仮想通貨の代表ともいえるビットコインは2009年に初めて発行がされました。その後法定通貨と初めて交換された時は1BTC≒0.09円だったようです。
(1/28現在は1BTC≒370,000円 およそ400倍)
現在、金融庁は「仮想通貨」の名称を「暗号資産」へ変更することを決めています。
仮想通貨で得た所得は所得税法上、「雑所得」に分類されます。(事業等に起因する行為に付随して生じる場合を除きます)
類似するものとしてFXなどの先物取引が思い浮かぶかもしれません。しかし、それらから生じた差益は同じ雑所得に分類されるものの、他の所得とは合算されずに課税(税率15%の申告分離課税)され、さらに損失が出た場合には繰越も認められています。
仮想通貨は保有しているだけでは課税されませんが、売却、別の仮想通貨との交換、使用等することで益が生じた場合、その益に対して課税されます。さらに他の所得と合算されて課税(総合課税、上記のFXなどを除く)されるため大きく益を出した場合、最大45%の税率(国税のみ)で課税されます。
仮想通貨に要した費用は必要経費として差引することができますので、きちんと集計をして申告と納税を行いましょう。