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マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円特別控除の特例適用の注意点

2019/02/04税務関係

自宅売却時の3,000万円特別控除制度については多くの方がご存じかと思います。 その自宅に住まなくなった日から3年が経過する年の12月31日までに売却することを条件に、所得から3,000万円を差し引ける制度です。 この適用要件において注意すべき主な点をまとめました。 ◆家屋を取り壊した場合 ①譲渡契約を取り壊しから1年以内に締結すること ②取り壊しから譲渡契約の日までに敷地を駐車場など住まい以外の用途に使用していないこと ◆売却した年の前年、前々年に自宅の買換えや交換の特例の適用を受けていないこと ◆売り手と買い手が親子や夫婦など特別な関係でないこと。  *特別な関係には生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する家族、内縁関係にある人、特殊関係にある法人などが含まれます なお、住宅ローン控除を適用する年(居住開始年)とその前後2年間(=計5年間)は居住用3,000万円控除を適用できません。 買い替えた物件について新たに住宅ローンを組む場合には「住宅ローン控除」との選択適用となるため注意が必要です。 <参考リンク> ■国税庁HP 「マイホームを売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm