マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円特別控除の特例適用の注意点②
2019/02/12税務関係
今回はケースごとに注意すべき点をまとめました。
◆所有者が2人以上の場合(同一生計で同居の場合)
①土地建物ともに共有の場合・・・それぞれ3,000万円控除が適用できます。
(2人の場合は最高6,000万円)
②土地と建物の所有者が異なる場合・・・まず建物所有者から控除し残額がある場合は土地所有者からも控除できます。
(最高3,000万円)
◆長期間所有の居住用財産を譲渡した場合
譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合(その他一定の要件あり、下記リンクを参照)には、3,000万円の特別控除に加え、通常より低率の分離課税が適用されます。
一般の長期譲渡所得 所得税15% 住民税5%
軽減税率の長期譲渡所得 所得税10% 住民税4%(譲渡所得6,000万円まで)
◆居住期間が短期間である場合
3,000万円特別控除の特例は居住期間が短期間であっても受けることができますが、
①この特例を受けることのみが目的の入居
②他の居住用家屋の新築、改築の間だけの仮住いである
など、実態が居住でないと認められる場合には適用を受けることはできません。
<参考リンク>
■国税庁HP No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm)