京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

譲渡所得 空き家の発生を抑制するための特例措置について

2019/02/18税務関係

平成28年度税制改正で創設された「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」について、本特例の適用を受けるに当たっては、申請者はいくつかの書類が必要となりますが、注意すべき事項をご説明致します。 適用要件 ①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 ②マンション等でないこと。 ③相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。 に該当する不動産を相続により取得し、空き家となった当該物件を全部取り壊し、あるいは一定の耐震基準を満たす工事を行い売却すること。 申告に必要な書類は下記の通りです。取り壊し前後の写真や閉栓証明書などは、うっかりすると忘れがちな書類です。適用を検討する場合には特にご留意下さい。 ①家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 ②電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書等 ③当該家屋の取り壊し前、取り壊し後の被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真 ④当該家屋の除却工事に係る請負契約書の写し 詳しくは、以下の参考リンクにてご確認下さい。 <参考リンク> ■国税庁HP 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm ■国土交通省HP「空き家の発生を抑制するための特例措置」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html