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改正出入国管理法(入管法)成立 -外国人労働者の受け入れ拡大-

2019/03/04税務関係

外国人労働者の受け入れ拡大を目指した改正入管法が12月8日に成立しました。 改正案が閣議決定された背景には「生産年齢人口の減少」や「都市部への一極集中、地方での過疎化」、「人手不足による倒産の増加・経済成長の阻害」などがあげられます。 今後5年間に最大34万人程度の外国人労働者を受け入れるとしています。 受け入れる業種は、建設、外食、看護、農業、宿泊などが想定されています。 ◇在留資格 「特定技能1号」 一定の技能を有する者、在留上限5年で1年ごとの更新を行う必要があり、家族帯同が認められていません。         「特定技能2号」 熟練技能を有する者、事実上の永住と家族帯同が認められています。 企業としてどのように対応するか?? ①仕事面以外の生活支援の充実(生活ガイダンスの実施・社宅の確保・行政手続きの支援等) ②採用について登録支援機関との連携 ③語学や社内風土についての研修(働ける環境づくり)  上記改正は平成31年4月1日より施行されます。 <参考リンク> ■入管管理局HP 「入管法および法務省設置法改正について」 http://www.immi-moj.go.jp/hourei/image/flow_h30.pdf