「教育資金贈与の特例」改正
2019/04/03税務関係
30歳の子や孫への資産の一括贈与について、教育資金であれば1,500万円まで贈与税を非課税とする「教育資金目的の一括贈与」の特例が見直しされます。
この制度は受け取った側が30歳になった時点で使い残しがあれば、残額に贈与税が課税されます。
現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることのみが条件となっていますが、所得1,000万円以下という収入要件が加わりました。
【受贈者の所得制限:平成31年4月1日以後適用】
また贈与された資金の使い道も限定されて、23歳以上では、2019年7月以降は趣味の習い事は使えなくなります。(厚生労働省が認める職業訓練や資格取得の講座は認められます。)
【教育資金の範囲:平成31年7月1日以後適用】
さらに相続前3年以内の贈与でも相続財産に持ち戻されなかった制度ですが、受贈者が24歳以上で、学校に在学せず、教育訓練も受講していなければ持ち戻しの対象となるよう改められます。
【期間終了までに贈与者が死亡した場合:平成31年4月1日以後適用・経過措置 平成31年4月1日前の管理残高については相続財産に含まれない】
<参考リンク>
【改正前】
■国税庁HP「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
■国税庁HP「直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制 度の主な相違点」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4512.htm
【平成31年度税制改正大網】
■財務省HPhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_02.htm