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固定資産の縦覧帳簿の縦覧について

2019/04/09税務関係

固定資産に限られた「縦覧」をご存知でしょうか。

自己の土地・家屋と他の方の土地・家屋の評価額を比較し、自己の土地・家屋の評価額が公正・適正であるかの確認をする制度です。
固定資産税の納税者の方が、所有する資産と同一市内(区内)に限り全ての土地・家屋の評価額を記載した「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」を期間限定で見ることが出来ます。

縦覧期間は、4月1日から固定資産税の第一期の納期まで(平成31年4月1日~5月7日)で、手数料は無料です。

なお、価格などに不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内に限り、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる制度があります。
これらの制度は、縦覧の同条件にある自己所有以外の固定資産の価格を確かめ、もし疑義があるときは納税者の方より審査の申出ができる制度設計となっています。賦課決定される固定資産税において、納税義務者からの確認ができる手続としてご留意下さい。


<参考リンク>

京都市:固定資産税に係る縦覧帳簿の縦覧について https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000163315.html 京都市:固定資産税についてよくある質問 https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000106353.html