―相続した不動産を売却する時―
2019/10/08NEWS / 税務関係
相続した不動産を売却する際には、事前に次のような点を確認してから、遺産分割の方
法や売却不動産の選択などをし、できるだけ税金が安くなるよう検討したいものです。
①売却する不動産に譲渡益が発生するかどうか? 不動産を売却しても譲渡益がでなければ譲渡所得税は課税されません。
相続不動産を売却する際は、原則として被相続人が取得した日(所有期間)および取得費を引き継ぎます。
また、被相続人が取得してから相当期間経過している等の理由により取得費が不明の場合には、概算取得費として、売却額の5%相当額を取得費とすることもできます。
②売却する不動産が長期譲渡又は短期譲渡のいずれに該当するか?
取得から売却までの所有期間によって、適用となる税率が異なるため、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。
この「所有期間」とは、不動産取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。
相続により取得したものは、原則として、被相続人が取得した日から計算します。
所有期間10年超の居住用不動産を売却した場合は、軽減税率が適用されます。
③不動産を売却した際に、譲渡所得税等の課税の特例の適用が受けられるか?
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除」・「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円控除」など
④相続不動産を売却した場合の取得費の加算があるか?
相続発生後(被相続人の死亡日)にその相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)から3年以内に売却した場合には、その相続で課税された相続税額のうちの一定の金額を売却する不動産の取得費に加算することができます。
詳しくは、下記国税庁ホームページを参照又は当社までご相談ください。
■国税庁HP 土地や建物を売ったとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm
■国税庁HP 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
■国税庁HP 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
□当社代表アドレス info-kmcs@kmcs.co