京都むらさきの総合税理士法人

instagram
075-417-2117
受付時間:平日9:00〜17:30
ニュース

NEWS
ニュース

2020年から適用される所得税の改正ポイント

2019/12/09NEWS / 税務関係

平成30年度税制改正により、2020年1月から所得税の一部が改正されます。
これは、フリーランスなど働き方の多様化が進む中、働き方によって控除の差が出ないようにするための見直しです。
「所得の再分配」を機能させるために、高所得者は増税となるような改正になっています。

2020年から適用される税制改正のポイント
今回の主な改正点は4つです。
①給与所得控除の一律10万円の引下げ
②基礎控除の一律10万円の引き上げ
③所得金額調整控除の創設
④配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

①給与所得控除額の一律10万円の引き下げ
給与所得控除の額が一律10万円引き下げられることになりました。
また、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」となりました。

 

② 基礎控除額の一律10万円の引き上げ
基礎控除は全ての納税者に適用される所得控除で、一律38万円を控除することができます。これが2020年1月以降は一律10万円引き上げられ、48万円に増額されます。また、所得金額に応じて控除額が段階的に減額されることになります。

 

 

給与所得控除額の引き下げと、この基礎控除の引き上げをトータルで考えると、年収
850万円以下の方は影響を受けませんが、年収850万円を超えると所得税の増税となります。ただし、年収850万円超でも、23歳未満の扶養親族がいる場合などは、後述する「所得税額調整控除」によって税負担の軽減が行われます。


③ 所得税額調整控除の創設
今回の税制改正では、前述の通り年収850万円を超えると所得税が増税となるので、子育てや介護世代の負担が増えないように、新たに「所得金額調整控除」が創設されることに、なります。対象者は年収850万円を超え、かつ以下の3つの条件のいずれかに当てはまる給与所得者です。
(1) 本人が特別障害者である
(2) 23歳未満の扶養親族がいる
(3) 特別障害者である同一生計配偶者、あるいは扶養親族がいる

      控除額計算式:(年収 -850万円)×10% = 控除額
なお、年収1,000万円が上限になるので、年収1,000万円以上での控除額は一律15万円となります。

 ④ 配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
配偶者控除や扶養控除を受けるための要件である合計所得金額についても見直しされます。 配偶者や扶養親族の扶養の要件は、これまで合計所得金額38万円以下でしたが、2020年以降は合計所得金額48万円以下に変更となります。 ただ、給与所得控除額の10万円引き下げに伴う改正なので、年収額が「103万円以下」であることは変わりありません。