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相続税調査―現預金に厳しい目―

2019/12/30NEWS / 税務関係

全国の税務署が平成30年度に実施した相続税調査のうち、8割以上の調査で申告漏れが発見されています。前年度までの調査に比べると現預金の申告漏れが増えたことから、今後は税務署がいっそう厳しい目で見てくることが考えられます。

相続税の申告で計上が漏れていた財産のうち、預貯金や現金が占める割合が最も高く、平成30年度(平成30年7月~令和元年6月)に調査で発覚した申告漏れを財産の種類ごとに見ると、現金・預貯金は36.5%で、土地12.2%、家屋2.0%、有価証券11.2%の合計25.4%を上回り、特に相続税の増税後は現預金の申告漏れが増加しています。

財産の有無の確認は、相続人のもとに調査に訪れる前の段階から行われており、税務署は納税者の事前了承を得なくても様々な情報を入手することが可能です。
①金融機関に対しての情報照会
相続時点の残高だけでなく、過去10年程度の預貯金の入出金や借入金を調べることが権限として認められています。
②証券会社からは証券の保有状況
③法務局からは不動産の情報
④生命保険会社からは保険契約の情報
⑤税務署が保管している被相続人・相続人の所得税確定申告書

とりわけ現預金の中でも、口座名義人と実際の所有者が異なる「名義預金」の有無につい
て、相続人の配偶者や子供の名前で作られた口座でも、被相続人が生前に通帳を管理し、
名義人の知らない状況で出入金をしていたのであれば、その預貯金は名義預金と認定され、
相続時にほかの財産と合わせて相続税の課税対象となります。
名義預金かどうかを判定する際にポイントとなるのが、誰が実質的に口座を管理していた
かという点で、印鑑や通帳をどのように保管し、使用していたかが判断基準となります。

名義預金は、相続税でも起こりがちな申告漏れの一つです。
後から税務調査で思いがけない相続税が発生してしまわないように、名義預金には十分に
気を付けましょう。

■国税不服審判所 相続税の課税財産の範囲「預貯金」
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0305020000.html