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相続放棄をすると死亡保険金も受け取れない?

2020/01/27NEWS / 税務関係

相続放棄をした人が受け取れなくなるのは相続財産に限られます。 保険金は被相続人が残した相続財産ではなく、相続人の固有の財産とみなされるので、相続放棄をしても受け取れます。 相続放棄をすると、借金などのマイナスの相続財産だけでなく、プラスの相続財産も相続できません。 ただし、死亡保険金は、受取人である相続人の固有の財産であり、死亡した被相続人が残す相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。 死亡保険金は相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなります。 相続放棄をした人は、死亡保険金だけが相続税の課税対象となります。 保険金を受け取った人が相続人なら「500万円×法定相続人の数」が非課税となりますが、相続放棄をした人は非課税とはなりません。 相続放棄をするには、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。 ■国税庁 相続人の範囲と法定相続分  www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm ■国税庁 相続税の課税対象になる死亡保険金  www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm